残虐性

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日本国憲法第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

死刑は残虐な刑罰ではないのでしょうか?
これについては、最高裁の判例(昭和23年)があり、死刑そのものは残虐な刑罰には当たらず、執行方法である絞首もこれに当たらないとしています。

人の命を奪うという行為が残虐ではない場合があるでしょうか?
安楽死のような場合は慈悲の行為といっても良いでしょう。他に手段がなく、延命が苦しみを長引かせるだけならば、最後の手段として許容できます。それでも、自分がその決断をする立場に置かれたならば、迷わずにはいられないでしょうが。

残虐という言葉、その定義を考えるにあたって、もう一方に殺人があります。
頭蓋に穴を開けて酸を流し込む。生きたまま切り刻む。妻一人を殺すために飛行機を丸ごと爆破する。快楽殺人、連続殺人、大量殺人。拷問に強姦。人肉食に屍姦。
人命も尊厳も軽視した犯罪を知る度、それに比して死刑が残虐であるとは思えなくなるのです。

相対的ではなく、絶対的な価値判断というのは難しいものです。 この観点に関しては、私の中で答えは未だ出ていません。